親が亡くなって葬儀が終わって後には、相続人の間で遺産分割の協議を行うことになります。話し合いで持分割合を決めて全員の同意を得ることができれば、相続財産は平穏にそれぞれの相続人に分与されます。しかし、必ずしも円満に話し合いが決着しないケースもあります。
当事者同士で協議が調わない場合は、家庭裁判所に持ち込まれ調停や審判により決着をつけることになります。ただし、調停は長引くことが多く当事者にとても得策ではないことがありますので、できるだけ早期決着を図るように努力をすべきではあります。
なお、故人が遺言書を残している場合は、その内容に従って財産分与が行われますので協議は不要となります。ただし、最低限の権利として遺留分が認められていますので、遺言の内容に不服がある場合に主張できる余地はあります。
また、相続人が一人もしくはいないケースでは、当然ながら遺産分割協議は不要となります。一人の場合は、遺産の全てを相続することになりますし、相続人がいない場合(相続放棄をしたケースを含む)は、相続財産を精算するための財産管理人が専任されます。
相続の手続きを進めるために、まずやるべきなのは誰が相続人となるか特定作業を行うことです。通常は明確に分かりますが、隠し子や対象者の死亡などにより代襲相続が生じている場合は、法律に詳しい司法書士や弁護士に相談して相続人の特定作業をしてもらうことが推奨されます。また、協議が問題なく実施されたことを証明さる分割協議書を作成しておくべきです。